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求職者支援制度のご案内

【2021年8月26日】

~再就職や転職を目指す皆様へ~

厚生労働省は、再就職や転職を目指す方に、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する機会を提供する求職者支援制度を運営しています。

本制度は、雇用保険と生活保護の間をつなぐセーフティネットとして、雇用保険を受給できない非正規雇用労働者の方を主な対象としております。

本制度の利用者の約7割は女性であり、女性が受講しやすい託児サービス付きの訓練コースや、事務、WEBデザイン、プログラミング、介護等の女性が活躍している分野の訓練コース等を設定しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

求職者支援制度とは?
・再就職や転職、スキルアップ(※)を目指す求職者の方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。
・訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします。
・離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます。
・給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます。(テキスト代などは自己負担)
 (※)令和4年3月末までの特例として、転職せずに働きながらスキルアップを
    目指す方も対象としています。

対象者は?
①給付金を受けて訓練を受講する方
 a.離職者)
・雇用保険の適用がなかった離職者の方
・フリーランス・自営業を廃業した方
・雇用保険の受給が終了した方 など
 b.在職者)
・一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方など
②給付金を受けずに訓練を受講する方(無料の訓練のみ受講する方)
 a.離職者)
・親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など(親と同居している学卒未就職の方など)
 b.在職者)
・働いていて一定の収入のある方など(フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方など)

制度活用の主な要件
①訓練受講の要件
・ハローワークに求職の申し込みをしていること。
・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと。
・労働の意思と能力があること。
・職業訓練などの支援を行う必要がるとハローワークが認めたこと。
②給付金の支給要件
・本人収入が月8万円以下。(シフト制で働く方などは月12万円以下※令和3年9月末までの特例)
・世帯全体の収入が月40万円以下。
・世帯全体の金融資産が300万円以下。
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない。
・訓練の8割以上に出席する。(※令和4年3月末までの特例)
 (病気や仕事など以外の理由で訓練を欠席した場合、給付金を日割りで支給します)
・世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない。
・過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない。

主な訓練コース(求職者支援訓練)
 [基礎] ビジネスパソコン科、オフィスワーク科など
 [I T] WEBアプリ開発科、Android/JAVAプログラマ育成科など
 [営業・販売・事務] OA経理事務科、営業販売科など
 [医療事務] 医療・介護事務科、調剤事務課など
 [介護福祉] 介護職員実務者研修科、保育スタッフ養成科など
 [デザイン] 広告・DTPクリエーター科、WEBデザイナー科など
 [その他] 3次元CAD活用科、ネイリスト養成科など
・訓練期間は2か月から6か月
 [シフト制の在職者などを対象とする訓練コースは2週間から](※令和4年3月末までの特例)
・上記の訓練の他、訓練期間がより長い公共職業訓練(最長2年)も受講できます。

詳細はチラシをご覧ください

  1. 求職者支援制度.pdf
  2. デジタル分野の職業訓練
  3. 介護分野の職業訓練
  4. 医療事務分野の職業訓練
  5. IT分野の職業訓練

【申込方法】

求職者支援制度のお申込みは、ハローワークで受け付けています。まずは、住所地を管轄するハローワークにご相談ください。