エクセレント企業認定申請案内
エクセレント企業認定申請案内
「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業」の認定に向けたポイント、スケジュールなどをご案内します。
認定審査のポイント
【必要項目】
- 岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業に登録していること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・労働局への届出・公表
- 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・労働局への届出・公表
- 従業員1人あたりの月平均所定外労働時間が45時間未満であること
- 男女の賃金の差異について把握していること
【評価項目】1:労務管理
- 年休取得状況
- 年間休日数
- 所定外労働状況
- 所定労働時間
【評価項目】2:女性の活躍推進
- 女性管理職の登用
- 女性役員の配置
- 非正規雇用従業員の正規雇用化
【評価項目】3:育児支援
- 男性の育児休業の取得状況
- 女性の育児休業の取得状況
【評価項目】4:職場環境
- 職場研修
- 他の従業員による円滑な業務代行が可能な業務管理体制
- 従業員のニーズ把握
- 離職率
【評価項目】5:オリジナルな取組
-
<テーマ例>
- 地域貢献
- 病気と仕事の両立支援策
- ダイバーシティ
- SNSの活用
- DX・ICTの活用による業務効率化
- 女性の活躍支援
- 資格取得支援 等
認定までの流れ
- 5~6月下旬 当該年度の募集要項をホームページ上で公表・募集開始
- 6月下旬 募集締切
- 7~8月 訪問調査(1回目)、申請担当者へのヒアリング
- 10月 訪問調査(2回目)、経営者へのヒアリング
- 7~10月 専門家によるアドバイス、取組の追加・改善
- 11月上旬 取組の最終報告
- 12月 審査・決定
- 2月 認定式
※おおよその目安です。
申請書類(様式)
※申請時点で概ね5割以上取り組まれていることが認定の目安になります。
よくある質問
- 申請するための条件はなんですか?
- 必要項目のうち、次のいずれも満たしていることが必要です。
(1)岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録を行っていること
(2)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出ているとともに、計画内容を公表していること(従業員数に関わらず必要)
(3)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出ているとともに、計画内容を公表していること
(4)男女の賃金差異について把握していること
- どのような審査で決まるのですか?
- 必要項目を満たしていることに加えて、評価項目に基づく取組状況とオリジナルの取組みを合わせて評価します。
- オリジナルな取組とは何ですか?
- ワーク・ライフ・バランス推進に向けた一律の評価項目では評価できない部分で、独自の優れた取組み、他の模範となる取組みのことです。
- 評価項目に基づく取組状況は、満点を取らなければいけませんか?
- そのようなことはありません。具体的な認定基準は非公表としておりますが、申請時点で概ね5割、審査までに概ね7割以上、取り組まれていることが目安です。
ただし、所定外労働時間については、過去1年間における従業員1人あたりの月平均所定外労働時間が45時間未満でなければ認定されません。
また、「NO.1年休取得率」「NO.3所定外労働時間」「NO.5女性管理職登用」については、審査において産業別平均値との比較を行いますので、産業別平均値よりも実績が悪い場合は、他の評価項目の達成状況が良くても認定されない場合があります。
- 本社が他県にあり、岐阜県内には支店や営業所のみの会社でも認定を受けられますか?
- 認定は事業所単位でなく法人単位で行いますが、岐阜県内に本社がない場合であっても、岐阜県内に所在する支店や営業所をまとめて1社として認定を受けることができます。全社的な制度に加え、支店や営業所のオリジナルな取組みを評価します。
- 一度申請したら、取組みの上乗せ(変更)はできないのですか?
- 上乗せ(変更)ができます。
最終報告までに、県が派遣する専門家のアドバイスを受け、「未実施→実施」、「数値の引上げ」などの改善が図られれば、評価に反映させることができます。
- 認定されない場合もありますか?
- 一定の基準に達しない場合は、認定されません。
企業名は公表しませんのでご安心ください。
何度もチャレンジして認定された企業もあります。